1972-05-16 第68回国会 参議院 農林水産委員会 第14号
すなわち、指定業種のうち、その構造改善をはかることが当該業種にかかる漁業を営む中小漁業者の経営を安定させるため緊急に必要であると認められるものを特定業種として政令で指定することとし、この特定業種にかかる漁業を営む中小漁業者を構成員とする漁業協同組合等は、その構成員たる中小漁業者が営む特定業種漁業にかかる水産資源の利用の適正化、経営規模の拡大、生産工程についての協業化その他の構造改善に関する事業につきまして
すなわち、指定業種のうち、その構造改善をはかることが当該業種にかかる漁業を営む中小漁業者の経営を安定させるため緊急に必要であると認められるものを特定業種として政令で指定することとし、この特定業種にかかる漁業を営む中小漁業者を構成員とする漁業協同組合等は、その構成員たる中小漁業者が営む特定業種漁業にかかる水産資源の利用の適正化、経営規模の拡大、生産工程についての協業化その他の構造改善に関する事業につきまして
○太田(康)政府委員 御承知のとおり、今回の中小漁業振興特別措置法の一部を改正する法律案におきまして、構造改善事業計画を立てます主体につきましては、特定業種漁業を営む中小漁業者を構成員とする漁業協同組合、その他政令で定める法人というふうに規定をされております。
すなわち、指定業種のうち、その構造改善をはかることが当該業種にかかる漁業を営む中小漁業者の経営を安定させるため緊急に必要であると認められるものを特定業種として政令で指定することとし、この特定業種にかかる漁業を営む中小漁業者を構成員とする漁業協同組合等は、その構成員たる中小漁業者が営む特定業種漁業にかかる水産資源の利用の適正化、経営規模の拡大、生産行程についての協業化その他の構造改善に関する事業につきまして